公益社団法人 広島ビルメンテナンス協会

保全・警備・その他業務

建物・設備保全業務の関連資格

建築・設備保全業務は、主に建築構造部、建築設備等の点検整備業務である。建築基準法(第12条)では、特殊建築物等の所有者は、定期に敷地、構造および建築設備について調査し、その結果を特定行政庁に報告するよう定めている。建築・設備保全業務を新たな事業としてこの調査を実施する場合には、建築士、特殊建築物調査資格者、建築設備検査資格者等の資格が必要になる。
このほか、建築・設備保全業務の関連資格には建築・設備総合管理技術者がある。建築・設備総合管理技術者の業務の適用範囲等については、関係資格一覧を参照のこと。

保安警備業務の関連資格

保安警備業務は、これまでの業務とは異なり新たに事業として行う場合には、唯一事業者の資格として認定を受けなければならない業務である。

認定を受けるに際しては、警備業法により

  • 警備員指導教育責任者の選任
  • 服装・護身用具の届出
  • 警備員教育の実施

等が定められており、各項目ともに詳細の規定がある。また、機械警備業務を行おうとする場合は、ほかに機械警備業務管理者を選任しなければならない。

保安警備業務の認定の詳細については、全国ビルメンテナンス協会発行の「警備業各種申請(届出)の手引き」を、また、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者については関係資格一覧を参照のこと。

その他の管理業務の関連資格

の他管理業務には、経営管理等のビルマネジメント業務、受付、電話交換、メールサービス等の管理サービス業務がある。特に、ビルマネジメント業務に関連する資格は、経営、税法に関する資格や建築、不動産に関する資格、ビルメンテナンス業務に関する資格等広範囲にわたる資格すべてが何らかの関連を有している。特に、直接的にビルマネジメント業務に関係する資格にビル経営管理士がある。ビル経営管理士の業務の適用範囲等については、関係資格一覧を参照のこと。