ビル衛生管理法登録業務の登録要件
ビル衛生管理法で定められた各業務の登録要件は次の通りである。
建築物清掃業(1号登録)
- 人的要件
- 清掃作業監督者(注1)がいること
- 従事者は研修を終了したものであること
- 物的要件
- 次の機械器具を常備していること
- 真空掃除機
- 床みがき機
- その他
作業及び作業を行うための機械器具等の維持管理方法が、平成14年度厚生労働省告示第117号に定める基準に適合していること。
建築物空気環境測定業(2号登録)
- 人的要件
- 空気環境測定実施者がいること
- 物的要件
- 次の機械器具を常備していること
- 浮遊粉じん測定器
- 一酸化炭素測定器
- 二酸化炭素測定器
- 温度計
- 湿度計
- 風速計
- 空気環境測定に必要な器具(測定器固定用スタンド等)
- その他
作業及び作業を行うための機械器具等の維持管理方法が、平成14年度厚生労働省告示第117号に定める基準に適合していること。
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号登録)
- 人的要件
- 空気調和用ダクト清掃作業監督者がいること
- 従事者は研修を終了したものであること
- 物的要件
- 次の機械器具を常備していること
- 電気ドリル及びシャー又はニブラ
- 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る)
- 電子天びん又は化学天びん
- コンプレッサー
- 集じん機
- 真空掃除機
- その他
作業及び作業を行うための機械器具等の維持管理方法が、平成14年度厚生労働省告示第117号に定める基準に適合していること。
建築物飲料水水質検査業(4号登録)
- 人的要件
- 水質検査実施者(注2)がいること
- 従事者は研修を終了したものであること
- 物的要件
- 次の機械器具を常備していること
- 高圧蒸気減菌器、乾熱減菌器、乾燥器及びふ卵器
- フレームレスー原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置
- 光電分光光度計又は光電光度計
- ガスクロマトグラフ
- 蒸留装置及び還流冷却装置
- 電子てんびん又は化学天びん
- 水質検査を的確に行うことのできる検査室があること
- その他
作業及び作業を行うための機械器具等の維持管理方法が、平成14年度厚生労働省告示第117号に定める基準に適合していること。
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号登録)
- 人的要件
- 貯水槽清掃作業監督者がいること
- 従事者は研修を終了した者であること
- 物的要件
- 次の機械器具を常備していること
- 揚水ポンプ
- 高圧洗浄機
- 残水処理機
- 換気ファン
- 防水型照明器具
- 色度計、濁度計及び残留塩素測定器
- 機械器具等を適切に保管できる専用の保管庫を有していること
- その他
作業及び作業を行うための機械器具等の維持管理方法が、平成14年度厚生労働省告示第117号に定める基準に適合していること。
建築物排水管清掃業(6号登録)
- 人的要件
- 排水管清掃作業監督者がいること
- 従事者は研修を終了した者であること
- 物的要件
- 次の機械器具を常備していること(排水管の清掃に専用のもの)
- 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る)
- 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
- ワイヤ式管清掃機
- 空圧式管清掃機 5排水ポンプ
- 機械器具等を適切に保管できる専用の保管庫を有していること
- その他
作業及び作業を行うための機械器具等の維持管理方法が、平成14年度厚生労働省告示第117号に定める基準に適合していること。
建築物ねずみこん虫等防除業(7号登録)
- 人的要件
- 防除作業監督者がいること
- 従事者は研修を終了した者であること
- 毒物又は危険物を取り扱う場合には、これを管理するものが毒物劇物取り扱い責任者の資格を有するものであること
- 物的要件
- 次の機械器具を常備していること
- 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
- 毒じ皿、毒じ箱及び補そ器
- 噴霧機及び散粉機
- 真空掃除機
- 防毒マスク及び消化器
- 機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管できる専用の保管庫を有していること
- その他
作業及び作業を行うための機械器具等の維持管理方法が、平成14年度厚生労働省告示第117号に定める基準に適合していること。
建築物環境衛生総合管理業(8号登録)
- 人的要件
- 統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者、空気環境測定実施者がいること
- 清掃作業、空調給排水管理従事者は研修を終了した者であること
- 物的要件
- 次の機械器具を常備していること
- 真空掃除機
- 床みがき機
- 浮遊粉じん測定器
- 一酸化炭素測定器
- 二酸化炭素測定器
- 温度計
- 湿度計
- 風速計
- 空気環境の測定作業に必要な器具(測定器固定用スタンド等)
- 残留塩素測定器
- その他
作業及び作業を行うための機械器具等の維持管理方法が、平成14年度厚生労働省告示第117号に定める基準に適合していること。
注1:清掃作業監督者の資格取得講習の受講資格の一つにビルクリーニング技能士の取得が定められている。
注2:定められた学歴、実務経験等による届出のみで認められる。
このほか、環境衛生管理業務に関連する資格としてビルクリーニング技能士、病院清掃受託責任者、浄化槽清掃技術者、公害防止管理者、作業環境測定士、廃棄物処理施設技術管理者、ゴンドラ取扱業務特別教育修了者等の諸資格がある。
これらの諸資格は、受託物件の規模・用途あるいは受託業務の内容により必要とされる場合があるので注意が必要である。なお、それぞれの資格の適用業務内容については、関係資格一覧を参照のこと。